大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会の記録

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最高裁 決定(抜粋)

主 文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理 由

 1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 平成23年4月21日
    最高裁判所第一小法廷
       裁判長裁判官 白木 勇(以下略)